生命保険と聞くとその種類、保障内容は数が多く、わかりにくいという印象をお持ちの方が多いかと思います。ここでは、出来るだけ簡単に保険の種類について見ていきたいと
思います。実際どのようなときに保険金が支払われるのかを主観としてみていきましょう。
?死亡保険
被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる保険です。
死亡保険の中でも、保険期間を定めているものを定期保険、保険期間が被保険者の一生にわたっているものを終身保険と呼びます。また、両者をあわせて、終身保険に定期保険を上乗せした定期保険特約付終身保険と呼ばれる死亡保険もあります。
定期保険特約付終身保険は一定期間死亡の保障が大きなものとなっています。利用方法としては、たとえば子供がいる家庭の場合にそのお子様が成人するまで死亡保障を大きくする、または年金が受け取れる年齢までは保障を大きくするなどの方法が考えられます。
?生存保険
契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合のみ保険金が支払われる保険です。
実際には年金保険、貯蓄保険などのように、生存保険を主体として、それに各種の死亡保障がつけられた形として販売されています。
?生死混合保険
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険です。被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になったときや、保険期間満了まで生存したときに保険金が支払われます。
死亡保険と生存保険を同じ割合で組み合わせたものを養老保険と呼びます。また養老保険に定期保険を上乗せしたもの定期保険特約付養老保険といい特徴としては満期保険より死亡の場合の保障が大きくなっています。
定期と終身について
上記で定期と終身という言葉がでてきましたが、それぞれの特徴を挙げてみます。定期の保険では基本的に満期の保険金はなく、保険金額が保険期間中変わらない定額タイプが主流ですが最近では保険料が一定でも、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、保険金額が増えていく逓増定期保険もあります。
一方終身でも満期保険金はないのですが一生涯保障が続きます。保険料の支払い方により有期払込タイプ(一定の期間保険料を払い、その後は支払いをしなくても保障が受けられる)と終身払込タイプ(一生涯(契約期間中)は保険料を払い続ける)とがあります。支払い方法で注意が必要な事は「ステップ払い込み」と呼ばれるものがある点です。これは最初の保険料を低く抑え、一定期間経過すると保険料が高くなる払い込み方法なのですが、最初に支払う保険料の低さだけに注目してしまい、一定期間経過後の保険料を見落としてしまいがちになることがあります。現在は保険料を低く抑えたいけど、保障は大きくしたいといったときには有効な払い込み方法となりますので、その違いを理解して契約しましょう。
おさえておきたい基本的な用語を集めてみました。
保険契約者・・・生命保険会社に対し、自分の名前で契約の申し込みをする人をいいます
保険契約者は契約内容変更などを請求する権利と保険料の支払い義務を負います。一方保
険者とかかれている場合は保険会社の事を示しています。
被保険者・・・実際に保険により補償を受ける人をいいます。
保険金・・・被保険者が死亡したり高度障害状態になってしまったとき、もしくは満期の時に保険会社から受取人に支払われる金銭のことをいいます。
給付金・・・被保険者が入院した時や手術を受ける際に生命保険会社から支払われる金銭のことを言います。すべての生命保険で受けられるわけではなく契約内容に特約として入院給付金や手術給付金が付加されている場合となります。
約款・・・生命保険会社が金融庁長官の認可をうけ、あらかじめ作成された保険契約内容が書かれています。内容は生命保険会社と契約者相互の権利と義務が規定されています。実際の契約時に契約者のもとへ渡されますがあまりに情報量が多いため、保険会社によっては特に重要だと考えられる部分を抜き出して「しおり」などの形であわせて渡される場合もあります。
解約返戻金(解約返還金)・・・保険契約が解約された場合や解除(告知義務違反などで保険会社が保険契約を消滅させることです。解除できる場合は約款に定められています)された場合などに保険契約者に戻す金銭の事をいいます。最近では解約返戻金を低く設定することで保険料を低く抑えた商品もあります。
告知義務・・・保険契約締結時に、保険契約者または被保険者が保険会社に対して伝えな
ければならない義務ことです。被保険者は告知書や医師に対して事実を伝えなければなり
ません。この告知義務に違反した場合は、保険会社は保険金を支払わなかったり契約を解
除することができます。たとえ過去に病歴があった場合でも条件をつける事で契約するこ
とができる商品もあります。
免責事由・・・保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるのですが、例
外としてその義務を免れるつまり免責になることがあります。免責事由は約款に定められ
ていますので契約時には一通り目を通し確認しましょう。最近では免責事由の一つ契約日
から所定の期間内の自殺に関して、従来契約日の2年以内だったものが3年以内の自殺に
引き伸ばされました。
生命保険の保険金不払い問題について
2005年2月に判明した大手生命保険会社による保険金の不当な不払いの発生を受け、2005年10月、生保各社から過去5年間に保険金や配当金の不払いがあったかどうかを調査した結果が発表されました。その調査の結果28社もの生保が不適切な事由で保険金や給付金を支払っていなかったことが明らかになりました。
また2007年に金融庁が日本の全生命保険会社38社に対して、2001年?2005年の過去5年間に行われた保険金不払いの件数や不払い合計金額を調査するように命じた結果(現段階ではまだ確定していません)、個人保険、団体保険、返戻金を合わせた不払いが計約44万件、およそ359億円にもなりました。その内容について少しふれてみたいと思います。
保険金の不払い問題では不当な不払いが一括に取り上げられていますが、事案はさまざまなものがあり、不適切な不払いを保険会社が決定した事や支払い自体が漏れ、その理由が契約者からの請求がなかったために支払われなかったとする不払いなど多岐にわたっています。
不適切な不払いを決定した例では、告知事項とは因果関係のない保険事故にもかかわらず、告知義務違反を理由に支払いを拒否した場合や医師に確認することなく、保険責任開始以前に発病したものとして保険会社の免責を適用した事案、告知義務違反による契約解除が可能な期間を過ぎているにもかかわらず、保険会社が契約を解除したなどが報道されています。
また支払い漏れの中には主契約に基づく保険金請求があったときに特約部分については請求がないため支払いを行わなかったことや、保険金を請求できる事故があったにもかかわらず、保険契約者に案内しないといった例があります。
常識で考えればどれも首をかしげてしまう事なのですが、さらには、契約段階で営業職員や代理店が不実記載や告知義務違反などを教唆し、保険会社としての事実の確認を疎かにしておきながら、後で不備を指摘して契約の無効を主張するといった例により業務停止処分をうけた保険会社も報告されています。さらに不正契約も発表されています。内容は知人や友人から名義を借りる「名義借り」や契約者が契約を結んでいないにも関わらず契約されている「架空契約」などです。
2007年6月には福岡県および長崎県の40歳?70歳代の保険契約者が、大手生命保険会社6社を相手に本来支払われるべきはずの保険金や給付金を不当な理由により支払い拒否しているとして集団訴訟を起こしました。
今回の調査はあくまで過去5年間の調査結果でしかありません。この保険金不払い問題について、生命保険各社は速やかに支払いを進めていく方針を打ち出しています。保険の本来の目的である相互扶助の精神にのっとり、一日でも早い保険業務への信頼回復を心より願ってやみません。我々契約者は万一の時のために高額な保険料を支払い続けているのですから。
生命保険の満了時に「初めに聞いた説明と違う」とか「契約するときはもっと高い金額を提示されたのになんで満期の時はこんなに低いの」と思われた方がいらっしゃると思います。ここではそのように感じる要因のひとつであると思われる保険金額が変わる商品について少しふれてみましょう。保険金額がかわる保険を変額保険(その一方保険金額が変わらない保険を定額保険と呼びます)と呼びますが、この変額保険はバブル崩壊時に多くの問題が発生したのも事実です。では、その内容についてみていきましょう。
バブル期におおくの問題が起こった変額保険。その内容は次のようなものでした。1990年前後バブルが絶頂期であったころ、変額保険(主に定期型)は生命保険会社が銀行と共同して高齢者の相続問税対策として売られました。この時期は時価が高騰し、それにあわせ相続税も大きくなっていたのです。
仕組みは次のような形をとりました。大きな運用益を狙うために保険金額を高額に設定します。すると保険料も高くなるので、銀行が土地などを担保に保険料を貸付し、保険の運用益で返済を行わせるというものでした。返済途中で被保険者が死亡しても、負債は保険金を得て完済できますし、保険には控除がありますので、相続税対策になると説明したのです。
たしかに半永久的に好景気が続いていくような状況であれば、十分機能するはずでした。しかしバブルの崩壊はご存知のように突然訪れます。その結果、運用成績が極端に落ち込み、多くの保険契約で解約返戻金が元本を大幅に下回ってしまいました。もともと保険の運用益で銀行からの借入金の返済を計画していたので、その返済が困難になり、担保の土地・建物を取り上げられたうえ、借入金がそれでも返済できず、借金だけが残ってしまったのです。
社会問題として取り上げられた現象ですが、契約者のなかには、自殺することで得られる保険金で借入金を返済しようとした方々もいらっしゃいました。また、十分な説明を怠ったとして全国で訴訟が起き、その多くでは、販売者側の過失を認め損害賠償を支払う事が命じられました。
以上のような背景から変額保険はとてもいいイメージとは言えないかもしれません。しかし、本当の問題点は販売者側が十分なリスクを説明せず、ニーズがあるとは言えない方々にまで販売した事だと思います。現在の変額保険は保険会社に変額保険の責任準備金に関して、一定の金額を積み立てる事が金融庁の方針で定められていますので、以前よりは安全性が向上したと言えるでしょう。変額保険は、保険料の一部を投資信託により運用し増加させます。その中には、もちろん資産が減少するリスクがある事を十分に踏まえることが大切です。その上で定額保険よりは保険料が安く、運用しだいでは保険金額が増えるといった優れた点を有効に活用することができれば、変額保険自体はけっして悪い商品ではないと言えるのではないでしょうか。
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