生命保険料控除とは
生命保険料控除とは生命保険を契約して保険料を支払うと、支払った保険料に応じて一定額が契約者の所得から控除されます。所得から控除されると、その分課税所得が低くなるため所得税と住民税が軽減されます。
ただし、すべての生命保険料が控除になるわけではなく、保険金の受取人が本人または配偶者、6等身以内の血族か3等身以内の姻族となっている親族の場合となります。また、個人年金保険契約などの保険料や掛け金も保険料の控除の対象になります。ただし保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは控除の対象となりません。

控除される金額について
所得税と住民税では控除の金額が異なります。
所得税の場合・・・一般の生命保険料および個人年金保険料のそれぞれにつき、年間正味払込保険料(その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、契約者に対する配当金を差し引いた金額のことをいいます)の10万円までの部分が控除の対象となり、それぞれ最高5万円まで、あわせて10万円までとなります。

住民税の場合・・・・一般の生命保険料および個人年金保険料のそれぞれにつき、年間正味払込保険料の7万円までの部分が控除の対象となり、それぞれ最高3万5000円まで、あわせて7万円までとなります

保険料別の控除額の計算方法
所得税の場合

年間正味払込保険料 控除される額
25000円以下 支払い保険料全額
25000円以上50000円以下 (年間正味払込保険料÷2)+12500円
50000円以上100000円以下 (年間正味払込保険料÷4)+25000円
100000円を超える場合 一律50000円


住民税の場合

年間正味払込保険料 控除される額
25000円以下 支払い保険料全額
15000円以上40000円以下 (年間正味払込保険料÷2)+7500円
40000円以上70000円以下 (年間正味払込保険料÷4)+17500円
70000円を超える場合 一律35000円

保険金を受け取ったときには、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税の課税対象となります。しかし、その金額は保険の契約形態、税の種類により異なります。保険金の受け取る方により課税金額が変わるのですから、契約するときは誰を保険金の受取人にするかを考える事も必要な事だと思います。また、年金として受け取る場合には雑所得として課税される場合もあります。所得として一時所得になるのか雑所得になるのかそれとも相続、贈与になるのかは契約時に販売員の方に確認するといいでしょう。

<所得税の課税対象>
契約者と受取人が同一の場合は、満期時の保険金、死亡保険金のいずれも一時所得となり、所得税の課税対象となります。
一時所得=保険金?正味払込保険料?特別控除額(50万)
この一時所得の計算で求められた値のうち課税対象となるのは2分の1となります。一時所得は税法上優遇されていると考えられます。

<相続税の課税対象>
保険金受取人が法定相続人の場合は、「500万円×法定相続人の人数」までの金額が非課税となります。また法定相続人ではない人が保険金を受け取ると、上記の非課税の特典はありません。ですので、税法上は法定相続人を保険金受取人にしたほうが有利であると言えます。

<贈与税の課税対象>
契約者の生存中に契約者以外の人に保険金が支払われると、税法上の贈与とみなされ贈与税の課税対象になります。贈与税の金額は「保険金?基礎控除(110万円)」となります。基礎控除額は贈与額が110万円までは全額となり、贈与額が110万円を超える場合は110万円となります。一般に贈与税は高額となりますので、契約者・被保険者が異なる場合、受取人を契約者自身にするほうが有利と言えます。

保険金と課税関係の一例

保険金 契約者 被保険者 受取人 税金の種類
死亡保険金 所得税
法定相続人 相続税(非課税あり)
法定相続人以外 相続税(非課税なし)
贈与税
満期保険金・
解約返戻金
所得税
贈与税

以上のように保険金を受け取ると税金がかかるのですが、非課税となる場合もあります。それは高度障害をおったときに支払われた保険金、障害給付金、入院給付金などでは被保険者またはその配偶者や直系血族あるいは生計を同じにするその他の親族であるときは非課税となります。

生命保険に加入することは将来不確定であるリスクを軽減する上で、重要な役割であることは周知の事実です。しかしここでは、公的な社会保aて知る事で本当にその保険が必要なのか今一度考えるきっかけに活用していただければ幸いです。
保険は一生涯にわたり大きな保障を受けられる分、支払う金額もかなり高額となりますので、ご自身にあった保険を選ぶ事は非常に重要です。
公的な社会保障を受けることを考えて生命保険に加入している方も多数いらっしゃいますし、利用できる制度を知っておくといざと言う時安心ではないでしょうか。

遺族基礎年金
遺族年金とは、国民年金を納め生計を維持していた方が死亡したときに残された妻や子に支払われる年金の事を言います。年金額は平成19年度で792100円支給され、さらに子供一人につき227900円、三人目以降の子供がいる場合は一人につき75900円を加算した額が支給されます。ただし受給要件として死亡した方の国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。

遺族厚生年金
遺族厚生年金とは?厚生年金を納めていた被保険者が死亡した時、?老齢厚生年金の資格期間を満たした方が死亡したとき、?1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡したときに遺族基礎年金の支給対象となる遺族や子供のいない妻に対し支給される年金のことをいいます。ただし受給要件が?の場合、遺族基礎年金と同様に受給要件として死亡した方の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。

寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したときに年金が支払われます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してないことが受給要件になります。年金が支給される方は婚姻期間が10年以上の妻で、受け取れる年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)×3/4となります。

共済年金
共済年金とは組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される年金の事をいいます。基本的な金額は遺族厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増がある)を加えた額となります。

ここでは公的な社会保障制度について、特に生活保護と高額医療費の返還について簡単にふれてみたいと思います。公的な社会保障は日本国民のだれにでも受ける権利があり、そのような制度について理解を深いめることは有意義なことなのではないでしょうか。

1、生活保護
生活保護とは日本の憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度の事をいいます。
生活保護は「補足性の原理」に基づき資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼動能力など)やその他の法律による援助など活用しても収入が得られない場合もしくは最低生活費に満たない場合に足りない分の生活費を支給する形でおこなわれます。
また、生活保護の単位は1世帯ごとに考えられます。例えば働いていて、給料を最低生活費以上に得ているが家にお金を入れない夫などがいる場合は、支給の対象とはなりません。

生活保護の種類にはさまざまなものがあります。
?生活扶助 ・・・飲食代や光熱水費用、バス等の利用などに使う移送費などが支給されます。第一類と第二類に分けられ、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっています。
?教育扶助・・・子供が義務教育を受けるために必要な費用が支給されます
?住宅扶助・・・住宅の家賃や補修にかかる費用などが支給されます。
?医療扶助・・・ 病気やけがで医療を必要とするときに原則として投薬、処理、手術、入院等の直接給付により行われます。治療内容は、国民健康保険と同等とされています。
?介護扶助・・・生活保護の対象者が要介護又は要支援と認定された場合、生活保護法指定介護機関において介護保険とほぼ同等の給付が保障されています。
?出産扶助・・・出産をするときに金銭が給付されます。
?生業扶助・・・生業に必要な資金や器具や資材を購入する費用などが支給されます。
?葬祭扶助・・・葬祭を行う必要があるとき金銭が給付されます。
上記の内容から、一つもしくは2つ以上の扶助が行われます。

2、高額療養費の制度について
高額療養費とは長期入院をした場合などで医療費の自己負担額が高額となったとき、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度のことを言います。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。通常は一ヶ月間に支払った医療費を所得区分に応じて計算されます。また特例として同じ人が異なる機関で支払った金額を合算できる場合や世帯で合算できる場合、同一世帯で年4回以上高額療養費の支給を受けた場合などではそれぞれの計算方法があります。

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